上市ケ尾町内会規約

令和3年3月3日

第1条

この会を上市ケ尾町内会と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条

この会は会員の親睦と福利厚生を図ると共に地域の振興発展に寄与する事を目的とする。

第3条

この会は上市ヶ尾地区内に居住する者をもって組織する。

第4条

この会は隣組を設けて組長を互選し、会の運営を円滑に図る。

第5条

この会に次の役員を置き、任期は2カ年として重任は妨げない。
但し会長任期は1期2年とし最長2期4年を限度とする。
会   長    1名
副 会 長    2名以上
総務部長     1名
会   計    2名
会計監査     2名

第6条

会長、副会長、総務部長、会計、会計監査は総会において選出する。
総務委員 若干名  社寺委員 若干名
各委員は役員会の承認を得て会長が委嘱する。

第7条

会長は会を代表し会務を統理する。副会長は会長を補佐し会長が要事ある時は代理する。
総務部長は会長の事務を補助する。会計は会の経理を担当し、会計監査は会の会計を監査する。

第8条

各委員は各々の担当事項の会務を処理する。

第9条

この会の会議は総会、役員会、委員会とする。

第10条

総会は年1回開催とする。但し会長が必要と認めた場合は臨時に開催することが出来る。総会は代議員をもって行う。代議員の定数は別に定める。

第11条

役員会、委員会は必要の都度、随時開催する。

第12条

会議は過半数の出席を要し議決は出席者の過半数によって決する。
可否同数の時は議長が決する。

第13条

この会の経費は会費、寄付金その他をもって充てる。
会費は1世帯月額150円とし、年度始めの総会終了後年間分を徴収納付する。
年度途中において転居等で退会の場合は申し出の翌月以降の納付金額を全額返金する。
会員または配偶者が死亡した時は、慶弔金5千円。
町内会役員及び町会運営に功労があった人が死亡した時は慶弔金5千円及び生花又は花輪。
町内会役員及び町会運営に功労があった人が入院した時は見舞金5千円。

第14条

この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日で終わる。

第15条

この規約に定めなき事項については、役員会等の議を得て会長が決める。

第16条

この規約は平成16年4月1日より改正適用する。

以上